節税編 小規模企業共済掛金

小規模企業共済とは? 

小規模企業共済制度とは、個人事業をやめたとき、会社の役員を退職したときなどに、老後の生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

加入資格は常時使用する従業員が20人(宿泊業と娯楽業を除くサービス業と卸売業・小売業では5人)以下の個人事業主や会社等の役員となっています。

その名の通り小規模企業、小規模事業者の退職金や老後の生活を守ることを趣旨にした制度になり、国が100%出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構(略して中小機構)が運営しています。

小規模企業共済の節税メリット 

小規模企業共済の制度には次のような特徴があります。

・掛金月額は1,000円~70,000円(年額12,000円~840,000円)の範囲で自由に設定可能。その掛金は全額所得控除
・廃業時・退職時に共済金を受け取れ、受け取り方法は一時金方式(いわゆる退職金)や分割方式(いわゆる年金)やその両方の併用方式から選択可能
・事業資金で困ったときには、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付を受けることが可能

以上のようなメリットがありますが、具体的な節税効果はどれくらいになるかというと…

仮に所得税+住民税の税率が30%(復興所得税除く)の方であれば
掛金年額840,000円を支払ったときで、年間約252,000円の節税になります。

共済金を受け取る際に税金はかかりますが、一時金としての受け取り(退職金扱い)は税制としてかなり優遇されています。
基本的には、受け取る金額と比較してかなり税金は少なくなるので、節税メリットが大きくなるという仕組みです。

注意点としては、解約手当金(任意解約などの場合受け取れるもの)については20年以上掛けていないと掛金合計額100%以上にならないということです。
ただし、これは任意解約などの場合で、個人事業の廃止や役員を退任したような理由のときは共済金として100%以上になります。

まとめ 

このように小規模共済掛金は小規模事業者の老後の資産形成を助けるという趣旨もあり、また国(の100%出資の中小機構)が運営しているせいか、生命保険などと比較しても税金上かなり優遇されています。

お金を貯めながら節税につながり、また、月額1,000円というかなり少額から掛けることもできますので、法人・個人事業を問わずまずは最初の段階でご提案する節税策です。

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