経営力向上計画とは?

「経営力向上計画」は中小企業等経営強化法に基づいて支援を受けるために策定する計画になります。

具体的には、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上、設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画とされています。

重要なポイントは、「経営力向上計画を認定された事業者は、税制措置や金融支援等を受けることができる」というものです。

法人・個人事業主に限らず申請できるものなので、下記のメリットを享受できる事業者は積極的に認定を受けることをおススメいたします。

 

経営力向上計画の認定によるメリット

1 日本政策金融公庫の融資

① 日本政策金融公庫による低利融資


経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低利融資(基準利率から0.9%引下げ)を受けることができます。
※運転資金については基準利率

貸付期間も設備資金20年以内、長期運転資金7年以内と長い期間を取ることができます。

また、商工中金でも同様の経営力向上計画の認定による低利融資を行っています。

 

2 信用保証協会の保証付融資

① 中小企業信用保険法の特例



中小企業信用保険法の特例とは、信用保証協会の信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができるというものです。

通常の信用保証協会の保証枠(無担保枠)は1社8,000万円までとなり、保証協会の保証付融資は8,000万円が限度(無担保枠)になります。

しかし、認定を受けた経営力向上計画の実行に必要な資金の融資を民間金融機関から受ける場合は、
この8,000万円とは別枠で更に8,000万円の無担保融資を受けることができます。

つまり「保証協会の保証付融資での借入金額の限度額を増やせる」ということです。


② 審査上の加点



信用保証協会の保証付融資の審査上、経営力向上計画の認定を受けている場合は加点があります。

金融機関の担当者から「経営力向上計画の認定を受けていると融資しやすい」とはっきりと言われます。

上記のことから、事業拡大等で大きな金額の融資を受けたい事業者は、
いざという時のため計画的に経営力向上計画の認定を受けることをおススメいたします。

3 融資以外のメリット

 

①固定資産税の特例

 

経営力向上計画に基づいて設備投資を行った場合、その設備投資にかかる固定資産税が3年間半分になります。

金額の大きな(1,000万円以上)設備投資の固定資産税であれば、3年間で数十万程度の減免になる可能性があります。


② 即時償却または税額控除



経営力向上計画に基づいて行った設備投資について、
法人税(個人事業主の場合は所得税)の優遇措置(即時償却もしくは取得価額の10%の税額控除のいずれかを選択)を受けることができます。

即時償却→取得した年度に全額費用にできます
税額控除→取得価額(設備投資金額)に応じて一定額の税金が直接減ります

どちらもかなりの節税につながる制度なので、大きな設備投資をされる事業者経営力向上計画の認定を受けることをおススメいたします。

 

まとめ 

 

経営力向上計画の認定の制度やメリットについて書きましたがいかがでしたでしょうか?

大きな金額の借入を計画したい方
多額の設備投資の必要がある方

にとっては、かなりのメリットがある制度だと考えています。

該当される方は是非一度ご検討されてはいかがでしょうか?

当事務所は、経営力向上計画等の策定についてアドバイスを行える、公的な認定支援機関に認定されています。

また、創業を含めた融資申請実績が豊富にあり、経営力向上計画の策定~申請・認定の実績も多数あります。

融資を受けたいけどよくわからなくて心配
経営力向上計画の認定を受けたいけど計画の立て方がわからない

というような方は、初回面談無料にてご相談をお受けしています。
お気軽に問い合わせください。

 

 

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